病弱・虚弱

「病弱・虚弱」は、医学用語ではなく、一般的な言葉として、また行政用語として使われています。学校教育法施行令第22条の3においてその程度が示されています。
病弱者

  • 1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  • 2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

病弱・虚弱な学生で法的支援が整備されているのは、児童福祉法の規定に基づく小児慢性特定疾病や身体障害者福祉法の規定に基づく内部障害に該当する疾患です。小児慢性特定疾病とは、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることからその治療の確立と普及を図り、あわせて患者家庭の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担分を補助する対象の疾患です。対象年齢は、18歳未満の者で、引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満です。

平成30年4月時点において、16疾患群(756疾病)が対象であり、疾患群は、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患があります。
これらの疾患に罹患した学生の中には病気に起因した問題を成人の年代まで持ち越す、いわゆるキャリーオーバーの状態になっている人がいます。また、未だ特定疾病には入っていない数多くの小児慢性疾患もあります。

引用:病弱・虚弱 - 日本学生支援機構(JASSO)URL:https://www.jasso.go.jp/faq/gakusei/tokubetsu_shien/kiso/byoujaku/1190765_2780.html

【病弱・虚弱】関連イラスト

【病弱・虚弱】関連動画

お問い合わせ

ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください